フリーランスの報酬は源泉所得税が引かれる?対象となり得る仕事・税率・確認方法

公開日:2026年8月28日

フリーランスの報酬だからといって、すべての支払いから源泉所得税が差し引かれるわけではありません。受取人が個人か法人か、報酬の対象となる仕事、支払者が源泉徴収をする立場かなどによって扱いが変わります。

たとえば国税庁の「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」や手引きには、原稿料、デザイン料、講演料、翻訳料などの報酬・料金が例示されています。ただし、同じ「Web制作」「コンサルティング」という契約名でも、実際の業務内容や対価の内訳は案件ごとに異なります。職種名や請求書の品名だけで、個別の対象・対象外を決めないことが大切です。

この記事では、所得税法上の居住者である個人に対し、国内においてフリーランス報酬が支払われる場面を前提に、国税庁の一次資料から確認できる一般的な考え方を整理します。個別案件の税務判断は行わず、迷ったときの確認先まで紹介します。

結論|「フリーランスか」ではなく仕事と支払者を確認する

源泉所得税を確認するときの主な項目
確認項目確認する内容
受取人居住者である個人か、法人か、非居住者か
仕事の内容国税庁が示す源泉徴収対象の報酬・料金に当たり得るか
支払者法人か個人か。個人の場合は給与の支払者かなど
契約の実態業務委託の報酬か、給与に当たり得る支払いか
請求書報酬額と消費税額が明確に区分されているか
1回の支払額原稿料・講演料などでは、100万円以下か100万円超か

国税庁の「No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者」では、居住者に国内で源泉徴収対象の報酬・料金等を支払う者は、支払時に所得税と復興特別所得税を源泉徴収すると案内しています。一方、支払者が一定の個人である場合には例外も示されています。

そのため、「個人のフリーランスへ支払うから必ず引く」「取引先が引いていないから対象外だった」と、どちらか一方の事情だけで結論づけず、仕事と支払者の両方を確認する必要があります。

源泉徴収の対象として国税庁が挙げる主な報酬

国税庁の「令和8年版 源泉徴収のあらまし(報酬・料金等の源泉徴収事務)」には、対象となる報酬・料金と、類似していても該当しないものが表で示されています。フリーランスに関係しやすい例を抜き出すと、次のように整理できます。

国税庁の手引きに掲載されている報酬の例
分野掲載されている主な例確認時の注意
文章・編集原稿料、台本、書籍などの編集・取りまとめ、監修選稿料、審査料など、類似していても別の扱いが示されるものがあります
写真・イラスト印刷物へ掲載する写真、書籍・新聞・雑誌などの挿絵納品物の用途や契約内容も確認します
デザイングラフィック、広告、パッケージ、インテリア、服飾などのデザイン制作・施工等と一体の契約は、対価の区分を確認します
講師・指導講演、技芸・スポーツ・知識などの教授や指導業務の実態や支払いの名目を確認します
言語・出版翻訳、通訳、校正、書籍の装丁、速記、版下手引きには類似業務の該当・非該当例もあります
権利関係著作権・著作隣接権・一定の工業所有権等の使用料制作報酬と権利使用料を分けて確認する場合があります
一定の専門家弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士などの業務報酬資格や業務により計算方法が異なるものがあります

これは代表例で、すべての業務を網羅する一覧ではありません。詳しい範囲は国税庁の「所得税基本通達・原稿等の報酬又は料金」でも確認できます。

Web制作や複合業務は業務名だけで決めない

Webサイト制作には、企画、文章作成、写真撮影、デザイン、プログラミング、保守などが含まれることがあります。国税庁資料には原稿やデザインなどの区分がある一方、契約全体の扱いを「Web制作」という名称だけで決めることはできません。

一つの請求に複数の業務が含まれる場合は、契約書、見積書、請求書、納品物から、実際の作業と対価の内訳を整理します。対象範囲が分からない場合は、支払者の経理担当者に計算根拠を確認したうえで、税務署または税理士へ個別に相談してください。相談する時期の考え方は「個人事業主に税理士は必要?」でも紹介しています。

支払者が個人なら扱いが変わる場合がある

源泉徴収する側が会社とは限りません。国税庁は、源泉徴収対象の報酬を支払う個人であっても、給与等の支払者でない場合や、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている場合には、ホステス等への報酬を除き、源泉徴収を要しないと案内しています。

反対に、従業員や青色事業専従者へ給与を支払う個人事業主は、対象となる報酬・料金を支払う際に源泉徴収が必要となる可能性があります。受取人側から支払者の状況を正確に把握できないこともあるため、差し引きの有無だけで判断せず、請求時または入金時に支払者へ確認すると安心です。

源泉所得税の税率と計算例

原稿料、デザイン料、講演料など、国税庁の手引きで二段階税率が示されている報酬は、同一人に対する1回の支払額を基に、次のように計算します。

代表的な報酬の源泉徴収税率
1回の支払金額計算方法
100万円以下支払金額 × 10.21%
100万円超100万円 × 10.21% + 100万円を超える部分 × 20.42%

たとえば、対象となる報酬を1回に10万円支払う前提なら、源泉徴収税額の計算例は「100,000円 × 10.21% = 10,210円」です。計算結果に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。100万円を超える部分の計算例は、国税庁の「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」でも確認できます。

なお、司法書士など一定の資格者、外交員、ホステス等には別の控除額や計算方法があります。10.21%をすべてのフリーランス報酬へそのまま当てはめないようにしてください。

2027年(令和9年)から10.21%は変わる?

国税庁の「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」では、2027年1月以後、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税率の引下げが行われる一方、両者の合計税率は2.1%で変わらず、源泉徴収税額の計算方法にも変更は生じないと案内されています。所得税率10%に対する合計税率の例も、10.21%と示されています。

消費税を分けて請求した場合の考え方

国税庁の手引きでは、報酬・料金に消費税と地方消費税が含まれている場合、原則として税込額が源泉徴収の対象となる金額とされています。ただし、請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、報酬額だけを対象として差し支えないと案内されています。

報酬10万円・消費税1万円を明確に区分した場合の計算例
項目金額
報酬額100,000円
消費税額10,000円
源泉徴収税額の例100,000円 × 10.21% = 10,210円
振込額の例110,000円 − 10,210円 = 99,790円

これは、報酬自体が対象で、かつ消費税を明確に区分した場合の一例です。請求書の書き方だけで対象・対象外が決まるわけではありません。業務内容や契約、支払者が源泉徴収義務者に当たるかを確認してください。

入金額が請求額より少ないときに確認すること

請求額と振込額が一致しない場合、すぐに値引きや振込ミスと考えず、請求書、支払通知、振込明細を照合します。源泉所得税のほか、振込手数料、立替経費、消費税の計算方法などが差額に関係している可能性があります。

  1. 請求した報酬額と消費税額
  2. 支払者が計算した源泉所得税額
  3. 実際の振込額
  4. 支払日と対象になった仕事
  5. 差額について支払者から受けた説明

帳簿には振込額だけでなく、請求した報酬と差し引かれた源泉所得税を区別して記録できるよう、根拠資料をそろえておくと確認しやすくなります。日々の記録方法は「フリーランスや副業でも帳簿作成は必要?」、必要資料は「記帳代行に必要な資料一覧」もご覧ください。

差し引かれた税額は確定申告で精算する

源泉徴収は、報酬の支払時点で所得税等をあらかじめ納める仕組みです。最終的な年間の所得税等の額は、収入や必要経費、所得控除などを基に確定申告で計算し、源泉徴収された税額と精算します。

源泉徴収税額が年間の計算結果より多い場合は、確定申告によって還付を受けられることがあります。反対に、源泉徴収されていても、それだけで年間の申告や納税が完了するとは限りません。還付申告については国税庁の「No.2030 還付申告」をご確認ください。

申告前に帳簿を整えたい場合は「確定申告を丸投げする方法」、処理が1年分たまっている場合は「1年分たまった記帳を依頼する方法」も参考にしてください。

支払調書と源泉徴収票は同じではない

給与を受け取る会社員には「源泉徴収票」が交付されます。一方、一定の報酬・料金について、支払者が税務署へ提出する法定調書は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。

国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の交付義務」が示す受取人への交付義務のある法定調書一覧に、報酬・料金等の支払調書は含まれていません。支払者から写しが交付されることはありますが、手元に届くことを前提にせず、請求書と入金明細から取引ごとの金額を管理しておくとよいでしょう。

支払者が税務署へ支払調書を提出する範囲と、報酬から源泉徴収するかどうかは、同じ基準ではありません。国税庁の「No.7431 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」では、源泉徴収されなかった報酬でも提出範囲に該当する場合があると案内されています。

フリーランスの源泉所得税でよくある質問

取引先が源泉徴収していなければ対象外ですか?

差し引きがないという事実だけで、対象外だったとは判断できません。報酬の内容、受取人、支払者の状況を確認し、疑問があれば支払者へ計算根拠を尋ねてください。必要に応じて税務署または税理士へ相談します。

システム開発やコンサルティング報酬も引かれますか?

業務名だけでは個別の判断はできません。一つの契約に原稿、デザイン、講演など国税庁資料に挙げられた業務が含まれることもあります。契約書や業務の内訳を整理し、具体的な取扱いを確認してください。

副業所得が20万円以下なら源泉徴収されませんか?

一定の給与所得者に関する「20万円以下」の基準は、所得税の確定申告が必要かを確認する際の基準で、報酬支払時の源泉徴収とは別の制度です。20万円以下という理由だけで、源泉徴収の有無は決まりません。確定申告の要否は国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」で条件を確認してください。

法人名義で受け取る報酬も同じですか?

居住者である個人と内国法人では、源泉徴収の対象となる所得の範囲が異なります。この記事の説明を法人への支払いへそのまま当てはめず、国税庁の案内で確認するか、税務署または税理士へ相談してください。

海外在住のフリーランスも同じですか?

非居住者への支払いは、国内の居住者とは異なる規定や租税条約が関係することがあります。国税庁の「No.2884 非居住者等に対する源泉徴収」を確認し、個別に相談してください。

主な参考資料

まとめ|報酬の名称だけでなく実態と支払者を確認する

フリーランス報酬の源泉所得税は、働き方の呼び名だけで一律に決まるものではありません。受取人、仕事の実態、支払者、契約の区分、請求書の内訳、1回の支払額を順に確認します。

源泉徴収された場合は、請求額、消費税額、源泉所得税額、振込額を別々に確認できるよう資料を残しましょう。帳簿作成の負担を減らしたい方は「個人事業主の記帳代行とは」や「オンライン記帳代行の仕組みと選び方」をご覧ください。

本記事は2026年8月時点で確認した国税庁資料に基づく一般的な情報です。特定の取引が源泉徴収の対象になるか、税率や申告方法がどうなるかを個別に判断・保証するものではありません。契約内容や事実関係によって取扱いが異なる可能性があるため、所轄税務署または税理士へご確認ください。

運営・執筆:WorkLifeSupport

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断や申告については、税理士または所轄税務署へご相談ください。

自分の年間売上高に合う帳簿作成・確定申告料金を確認する

お問い合わせフォーム

無料相談窓口 (#38)

プライバシーポリシー

WorkLifeSupport(以下「当事業者」といいます。)は、記帳、会計資料の作成、 税務申告支援その他これらに関連するサービス(以下「本サービス」といいます。) の提供にあたり、お客様その他関係者の個人情報を適切に保護することを重要な責務と考え、 以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。

1.適用範囲

本ポリシーは、当事業者が運営するウェブサイト、相談、診断、申込み、 契約および本サービスにおける個人情報等の取扱いに適用されます。

外部事業者が運営するサービスについては、 各事業者のプライバシーポリシー等も適用されます。

2.事業者情報

事業者名:WorkLifeSupport
代表者:川畑 友幸
所在地:大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12
個人情報に関するお問い合わせ: information@worklifesupport.online

3.取得する情報

当事業者は、本サービスの提供に必要な範囲で、 次の情報を取得することがあります。

  1. 氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスその他の本人確認・連絡先情報
  2. 屋号、法人名、事業形態、業種、事業内容、年間売上、希望するサービス内容その他の事業情報
  3. 相談内容、問い合わせ内容、診断への回答および診断結果、予約日時、メール・LINE等による連絡履歴
  4. 見積り、申込み、契約、請求、振込、決済状況その他の取引情報
  5. 領収書、請求書、帳簿、契約書、通帳・銀行取引明細、クレジットカード利用明細、確定申告書、決算書、源泉徴収票、控除関係資料その他の会計・税務資料
  6. 本人確認書類および法令上必要となる確認情報
  7. お客様から提出された資料に含まれる、従業員、扶養親族、取引先、仕入先、支払先その他第三者に関する情報
  8. Cookie、広告識別子、IPアドレス、端末・ブラウザ情報、概算の地域情報、参照元、閲覧ページ、滞在時間、クリック・スクロール等のウェブサイト利用情報
  9. 別途同意を得た場合に限り、お客様の声、氏名・屋号、プロフィール、写真、動画、音声等

会計・税務資料には、医療、障害、扶養関係その他の 要配慮個人情報が含まれる場合があります。

4.利用目的

取得した情報は、次の目的で利用します。

  1. 問い合わせ、相談、見積りおよび日程調整への対応
  2. 診断結果の作成、表示および送付
  3. 本人確認、申込内容の確認、契約の締結および管理
  4. 記帳、帳簿作成、会計資料整理その他本サービスの提供
  5. 不足資料、確認事項、期限等に関する連絡
  6. 担当税理士等との連携および税務申告に必要な資料の作成・受渡し
  7. 料金の請求、決済確認、返金その他の取引管理
  8. アフターサポート、重要なお知らせおよび契約上必要な連絡
  9. 不正利用の防止、本人確認、セキュリティの確保および障害対応
  10. サービス品質、ウェブサイト、案内内容および利便性の改善
  11. 利用状況の分析、広告効果の測定および広告配信の最適化
  12. 法令上の義務への対応、権利の行使、防御および紛争対応
  13. 同意を得た場合のサービス案内、アンケートまたはキャンペーンの案内
  14. 個別の同意内容に基づく、お客様の声、写真等の掲載
  15. 取得時に別途明示した目的

利用目的を変更する場合は、変更前の目的と合理的な関連性が認められる範囲で行い、 変更内容を公表または通知します。

5.取得方法および要配慮個人情報

当事業者は、適法かつ公正な方法により、本人、本人から権限を与えられた者、 担当税理士、決済事業者その他正当な情報提供元から情報を取得します。

申込フォーム、相談フォームその他本人が直接入力する画面では、 送信前に利用目的および本ポリシーを確認できるようにします。

要配慮個人情報を取得する場合は、法令上の例外に該当する場合を除き、 あらかじめ本人の同意を得ます。

お客様が第三者に関する情報を提出する場合は、 当該情報を当事業者へ提供するために必要な権限を有し、 必要な説明、通知または同意取得等を行っているものとします。

6.マイナンバー等の取扱い

当事業者は、個人番号および特定個人情報について、 番号法その他関係法令で認められた個人番号関係事務を適法に受託した場合に限り、 契約等で特定した目的および範囲内で取り扱います。

本人の同意がある場合でも、法令で認められた事務以外の目的で 取得、利用、保管または提供することはありません。

個人番号は、通常の問い合わせフォーム、一般の電子メール、LINEその他 当事業者が指定していない方法では送信しないでください。 税務申告を担当税理士が行う場合は、原則として、 当該税理士が指定する安全な方法により直接提出していただきます。

当事業者が取り扱う必要がある場合は、担当者およびアクセス権限の限定、 通常の個人情報との分離管理、安全な受渡方法、取扱記録、 委託先の監督その他必要な安全管理措置を講じます。

利用する必要がなくなり、法令上の保存期間も経過したときは、 復元できない方法により速やかに削除または廃棄します。

7.第三者への提供

当事業者は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく 個人データを第三者へ提供しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護に必要で、本人の同意を得ることが困難な場合
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成に特に必要で、本人の同意を得ることが困難な場合
  4. 国、地方公共団体等が法令上の事務を行うことへの協力が必要で、本人の同意取得により当該事務に支障が生じるおそれがある場合
  5. 合併、事業譲渡その他の事業承継に伴って提供される場合
  6. その他、個人情報保護法上、第三者提供に該当しない場合

担当税理士その他の専門家が当事業者から独立した第三者として情報を取り扱う場合は、 提供先、利用目的、提供する情報、提供方法および業務上の関係を事前に説明し、 法令上必要な同意を取得します。

当該専門家が当事業者の委託先として情報を取り扱う場合は、 契約により取扱範囲と安全管理義務を定め、必要かつ適切な監督を行います。

第三者提供を行う場合は、法令に従い、 必要な確認および記録の作成・保存を行います。

8.業務委託

当事業者は、利用目的の達成に必要な範囲で、 次の業務を外部事業者へ委託することがあります。

  • ウェブサイト、申込・問い合わせフォームおよびメールの運用
  • データの保管、バックアップ、ファイル受渡し
  • 会計処理、データ入力、OCRその他の事務処理
  • 日程調整、電子契約、決済および連絡サービス
  • システム保守、セキュリティ対策および利用状況分析
  • その他、本サービスの提供に必要な業務

委託先の選定にあたっては安全管理体制を確認し、契約上の義務を定め、 必要かつ適切な監督を行います。

再委託を行う場合も、法令および契約に従い必要な管理を行います。 特定個人情報の再委託については、当初の委託者の許諾を得た場合に限ります。

9.共同利用

個人データを共同利用する場合は、共同利用する旨、共同利用する情報の項目、 共同利用者の範囲、利用目的および管理責任者に関する情報を、 共同利用を開始する前に公表または通知します。

特定個人情報については、個人情報保護法上の共同利用によって取り扱いません。

10.外国における取扱い

外国にある事業者が個人データを取り扱う場合は、当該国・地域の制度、 提供先の保護措置その他法令上必要な情報を確認します。

本人の同意を根拠として外国にある第三者へ個人データを提供する場合は、 法令に従い、国・地域名、当該国の個人情報保護制度および 提供先の保護措置に関する情報を、同意取得前に提供します。

契約等による基準適合体制を根拠とする場合は、 保護措置の実施状況を定期的に確認し、継続的な保護を確保します。

11.Cookieおよび外部送信

本サイトでは、利便性の向上、利用状況の分析、画面改善、 広告効果の測定および日程調整のため、 Cookieその他の識別技術を使用します。

現在利用している主な外部サービスは、次のとおりです。

サービス・送信先 送信されることがある情報 利用目的
Google Tag Manager、Google Analytics、Google広告・DoubleClick/Google LLC Cookie等の識別子、IPアドレス、端末・ブラウザ情報、概算地域、参照元、閲覧ページ、イベント・コンバージョン情報 タグ管理、アクセス解析、広告効果測定、広告配信の最適化
Microsoft Clarity/Microsoft Corporation Cookie等の識別子、端末・ブラウザ情報、閲覧ページ、クリック、スクロール、マウス操作等 ヒートマップ・セッション分析、ウェブサイト改善
MIERUCA ヒートマップ・MIERUCA Optimize/株式会社Faber Company Cookie等の識別子、端末情報、参照元、閲覧・クリック・スクロール・画面操作情報 ヒートマップ分析、表示・導線改善、効果測定
TimeRex/ミクステンド株式会社 予約日時、氏名、メールアドレス、電話番号、事業形態、入力内容、端末・通信情報 日程調整、予約管理および連絡

当事業者は、会計・税務資料、個人番号その他の機密情報を、 アクセス解析または広告サービスへ意図的に送信しません。

本サイトの「30秒診断」に入力された回答、診断結果およびメールアドレスは、 診断結果の生成を目的としてOpenAIその他の生成AIサービスへ送信しません。

各サービスにおける情報の取扱いについては、次のページをご確認ください。

Cookieはブラウザの設定により拒否または削除できます。 ただし、無効化すると本サイトの一部機能を利用できない場合があります。

12.保存期間および削除

個人情報は、利用目的の達成に必要な期間、契約上必要な期間、 法令で保存が求められる期間または権利行使・紛争対応に 合理的に必要な期間に限り保存します。

問い合わせ、診断、契約、会計・税務資料、アクセスログ等については、 情報の種類ごとに保存期間を定めます。 保存の必要がなくなった情報は、返却、削除、廃棄または匿名化します。

バックアップデータは、所定の更新サイクルに従って順次消去します。

13.安全管理措置

当事業者は、取り扱う情報の性質およびリスクに応じて、 次の安全管理措置を講じます。

  1. 個人情報の管理責任者、取扱担当者およびアクセス可能な範囲の明確化
  2. 取扱規程、事故報告手順および取扱記録の整備
  3. 取扱担当者に対する守秘義務および定期的な教育
  4. 書類、端末、記録媒体の盗難・紛失・持出し防止および安全な廃棄
  5. アカウント管理、アクセス権限の限定、適切な認証、マルウェア対策、更新管理およびアクセス記録
  6. 通信経路の暗号化その他、情報の性質に応じた保護
  7. 委託先の選定、契約、取扱状況の確認および監督
  8. 外国で情報を取り扱う場合における、当該国の制度等の把握および必要な保護措置
  9. 安全管理体制の定期的な点検および改善

安全上の支障が生じるおそれがあるため、個別のシステム構成、 認証方法その他詳細については公開しない場合があります。

14.漏えい等が発生した場合

個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が発生し、 またはそのおそれを把握した場合は、被害拡大防止、事実調査、 原因究明、再発防止その他必要な対応を行います。

法令上報告または本人への通知が必要な場合は、 個人情報保護委員会への報告および本人への通知を行います。

15.開示等の請求

本人は、当事業者が保有する本人の個人データについて、 次の請求を行うことができます。

  • 利用目的の通知
  • 個人データまたは第三者提供記録の開示
  • 内容の訂正、追加または削除
  • 利用の停止または消去
  • 第三者提供の停止

請求を希望する場合は、 information@worklifesupport.online へ、件名を「個人情報に関する請求」としてご連絡ください。 受付後、請求内容、本人確認方法および回答方法をご案内します。

必要に応じて本人確認書類の提出をお願いする場合があります。 その際は、個人番号、健康情報その他本人確認に不要な情報をマスキングしてください。 本人確認書類は、本人確認が完了し保管の必要がなくなった後、 安全な方法で削除または廃棄します。

代理人による請求の場合は、 委任状その他代理権を確認できる資料をご提出いただきます。

原則として手数料はいただきません。ただし、郵送、記録媒体その他 特別な対応に実費が発生する場合は、事前に金額をお知らせします。

法令上開示等を行わないことが認められる場合は、 その全部または一部に応じられないことがあります。 その場合は、可能な範囲で理由を説明します。

16.案内の停止および掲載同意

サービス案内、メールマガジン等の配信を希望しない場合は、 案内に記載された方法またはお問い合わせ窓口から停止を申し出ることができます。 ただし、契約、請求、セキュリティその他本サービスの提供に必要な連絡は停止できません。

お客様の声、氏名、屋号、写真等をウェブサイト、SNS、広告等へ掲載する場合は、 掲載媒体、掲載項目、利用期間、編集の有無および広告への二次利用の有無等を説明し、 別途同意を取得します。

17.本ポリシーの変更

法令の改正、サービス内容または情報取扱方法の変更等に応じて、 本ポリシーを見直すことがあります。

重要な変更を行う場合は、効力発生日より前に 本サイト上で分かりやすくお知らせします。 法令上新たな同意が必要となる変更については、別途同意を取得します。

18.お問い合わせ窓口

個人情報の取扱い、開示等の請求、ご意見またはご相談については、 次の窓口へお問い合わせください。

WorkLifeSupport
代表者:川畑 友幸
所在地:大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12
メール: information@worklifesupport.online

制定日:2025年10月28日
最終改定日:2026年8月25日