個人事業主・フリーランスになるには?独立前に知っておきたい準備と手続き

公開日:2026年8月28日

個人事業主・フリーランスとして独立する準備は、開業届を出すことだけでは終わりません。仕事の内容と顧客を決め、契約条件と料金を整え、当面の生活費と事業資金を見積もり、退職後の健康保険・年金、税務手続き、帳簿作成まで順番に確認することが大切です。

特に会社員から独立する場合は、健康保険や年金の手続きに比較的短い期限があります。一方、税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」の期限については、古い解説が残っていることがあるため、現在の国税庁案内を確認する必要があります。

この記事では、独立を考え始めた時点から開業後までに確認したいことを、国税庁、日本年金機構、全国健康保険協会、公正取引委員会などの公式情報をもとに整理します。制度の適用は働き方や家庭の状況によって変わるため、個別の判断を断定せず、確認先もあわせて紹介します。

結論|独立前に確認したい7つのこと

個人で仕事を始めること自体に、全業種共通の特別な資格や法人設立が一律に必要なわけではありません。ただし、業種別の許認可や資格、取引先との契約、退職後の社会保険、税務上の届出は別に確認が必要です。

  1. 仕事:誰のどんな悩みを、何で解決するか
  2. 顧客:独立後に売上が立つ見込みと営業方法があるか
  3. 契約:業務範囲、納期、報酬、支払日、修正回数などを明文化できるか
  4. お金:生活費、事業の固定費、入金までの期間を見積もったか
  5. 社会保険:退職後の健康保険と年金の手続き・期限を確認したか
  6. 税務:開業届、青色申告、消費税・インボイスを別々に検討したか
  7. 経理:開業初日から売上・経費を記録し、証憑を保存できるか

すべてを完璧にしてからでなければ独立できないわけではありません。ただし、退職後に初めて調べると選択期限に間に合わなかったり、契約条件が曖昧なまま仕事を始めたりするおそれがあります。まずは「独立前」「退職・開業直後」「開業後」の3段階に分けて準備すると整理しやすくなります。記事後半の時系列表も活用してください。

個人事業主とフリーランスの違い

「個人事業主」と「フリーランス」は、同じ意味で使われることもありますが、見ている点が異なります。一般に個人事業主は、法人を設立せず個人で事業を行う人を指します。フリーランスは、一般に特定の組織に雇用されず、業務委託などで仕事を受ける人や働き方を表す言葉です。

個人事業主とフリーランスの一般的な整理
言葉主に表すもの注意点
個人事業主法人を設立せず、個人で事業を行う形開業届の提出だけで所得区分が自動的に決まるわけではない
フリーランス組織に専属せず案件単位などで働くスタイル税法上の統一された所得区分の名称ではない
法人株式会社や合同会社など、個人とは別の法人格で事業を行う形設立費用、社会保険、会計・申告など個人事業とは手続きが異なる

「フリーランスだから事業所得」「開業届を出したから事業所得」と一律に決まるわけではありません。収入が事業所得、給与所得、業務に係る雑所得などのどれに当たるかは、契約の内容や活動の実態などを踏まえて確認します。迷う場合は、税務署または税理士へ個別に相談してください。

独立前に仕事と顧客を具体化する

誰に何を提供するかを一文にする

まず「誰に」「どのような成果物やサービスを」「いくらで」「どの期間に提供するか」を一文で説明できる状態にします。仕事内容が曖昧なままだと、見積もり、契約、営業、必要経費の予測も曖昧になります。

  • 顧客が困っていること
  • 提供する作業と、提供しない作業
  • 納品物またはサービス完了の条件
  • 標準の納期と対応時間
  • 料金、追加料金、立替費用の扱い
  • 顧客が依頼前に準備するもの

売上ではなく入金時期まで見積もる

受注できても、報酬がすぐ入金されるとは限りません。月末締め翌月末払いなど、納品から入金まで時間が空く契約もあります。見込み客の数、成約率、単価、稼働できる日数に加え、請求日と入金予定日まで表にすると、資金不足の時期を把握しやすくなります。

独立資金に「全員に共通する正解の月数」はありません。家賃や家族構成、既存顧客の有無、設備投資、支払条件によって必要額が変わるため、生活費と事業費を月ごとに分け、売上が想定を下回る場合も試算しましょう。

会社員のうちに就業規則・契約・許認可を確認する

副業から始める場合は勤務先のルールを確認

会社員のまま副業を始める場合は、勤務先の就業規則、届出・許可の要否、秘密保持、競業、会社の設備や情報の利用禁止などを確認します。厚生労働省も、副業・兼業に関する労働時間、健康管理、労働条件などの情報を案内しています。副業が可能かどうかは勤務先や職種によって異なるため、一般論だけで判断しないようにしてください。

参考:厚生労働省「副業・兼業と労働条件

業種によっては許可・届出・資格が必要

飲食、古物の売買、旅行、建設、人材紹介など、事業内容によっては営業を始める前に許可・届出・資格が必要なことがあります。オンラインで行う仕事でも、扱う商品やサービスによって別の法律が関係する場合があります。事業内容を決めたら、所管する行政機関や自治体の窓口で確認してください。

失業等給付を検討している方は、事業を始める時期や活動状況が手続きに関係する可能性があります。退職後に自己判断で進めず、事業開始前に住所地を管轄するハローワークへ確認すると安心です。

契約条件は仕事を始める前に書面・メール等で確認する

口頭だけで受注すると、「どこまでが報酬に含まれるか」「いつ支払われるか」「追加修正は有料か」といった認識が食い違うことがあります。契約書という名称に限らず、発注書、メール、チャット、電子契約など、後から確認できる方法で条件を残すことが重要です。

  • 依頼者と受注者の名称
  • 業務内容、成果物、数量
  • 納期、作業期間、納品方法
  • 報酬額、消費税、立替経費、振込手数料
  • 請求日、締日、支払日
  • 検収方法と検収期限
  • 修正の範囲、回数、追加料金
  • 著作権や成果物の利用範囲
  • 秘密保持、個人情報の取扱い
  • キャンセル、中途終了、損害が生じた場合の扱い

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の対象となる業務委託では、発注事業者は、給付の内容、報酬額、支払期日などの取引条件を、書面または電磁的方法で明示する必要があります。ただし、誰が発注者か、従業員を使用しているかなどによって適用関係や義務が異なります。自分の契約が対象かは、公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」で確認してください。

なお、契約の名称が業務委託でも、指揮命令、勤務時間・場所、報酬の性質などの実態によっては、労働関係法令上の「労働者」に当たる可能性があります。契約名だけで判断せず、働き方の実態を確認することが大切です。

退職後の健康保険は3つの選択肢を比較

会社の健康保険に加入していた方が退職して独立する場合、一般に次の選択肢があります。保険料、扶養家族、加入条件、申請期限が異なるため、退職前に見積もりを取って比較しましょう。

退職後の健康保険の主な選択肢
選択肢主な確認先確認したいこと
現在の健康保険を任意継続加入していた健康保険組合・協会けんぽ加入期間の要件、申出期限、保険料、加入できる期間
国民健康保険へ加入住所地の市区町村(加入対象となる国民健康保険組合がある場合は、その組合)加入手続き、保険料の計算、軽減・減免制度
家族の健康保険の被扶養者家族の勤務先・健康保険収入などの認定基準、必要書類、認定日

協会けんぽの任意継続では、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること、退職日の翌日である資格喪失日から20日以内に申出書を提出することなどが案内されています。他の健康保険組合では提出先や案内が異なる場合があるため、加入していた保険者に確認してください。

国民健康保険を選ぶ場合、厚生労働省は資格取得の事実が発生した日から14日以内の届出を案内しています。家族の健康保険の被扶養者になれるかは、税法上の扶養と同じ基準ではなく、加入先の保険者が収入や生計維持などを確認します。「収入が一定額未満なら必ず入れる」とは限らないため、独立前に加入先へ必要書類と認定基準を確認しましょう。

参考:全国健康保険協会「任意継続の加入手続きについて

退職後の年金手続きを確認する

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が会社を退職し、厚生年金保険の適用事業所へ再就職せず、厚生年金加入者である配偶者の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)にもならない場合は、原則として国民年金の第1号被保険者になるための手続きが必要です。日本年金機構は、提出期限を退職日の翌日から14日以内と案内しています。

退職する本人だけでなく、その方に扶養されていた配偶者も種別変更の手続きが必要になる場合があります。免除や納付猶予の制度もありますが、所得などの要件があります。詳しくは日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」をご確認ください。

また、業務中や通勤中のけがなどに備える方法として、対象となるフリーランスは労災保険へ特別加入できる場合があります。2024年11月1日から対象範囲が広がりましたが、仕事内容や取引形態によって対象外となる場合もあります。厚生労働省「フリーランスの皆さまも労災保険に特別加入できます」で要件を確認してください。

税務署へ提出する開業届の現在の期限

新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を始めた場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地を所轄する税務署へ提出します。国税庁の現在の案内では、提出期限は事業を開始した年分の所得税の確定申告期限までです。

インターネット上には「開業から1か月以内」という過去の期限を掲載した記事が残っていることがあります。手続きの際は、国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」で最新の様式・期限・提出方法をご確認ください。

開業届を提出した日だけで、すべての税務上の扱いが決まるわけではありません。また、開業届と青色申告承認申請書は別の手続きです。青色申告を希望する方は、次の期限を見落とさないようにしてください。

税務署への開業届とは別に、都道府県などへの事業開始等の申告が必要な地域があります。書類名や期限は地域によって異なるため、事業所所在地を管轄する都道府県税事務所などへ確認してください。従業員や家族へ給与を支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」や源泉所得税に関する手続きも別に検討します。

青色申告を希望するなら申請期限を先に確認

青色申告を利用できるのは、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う方です。原則として、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。その年の1月16日以後に新たに業務を始めた場合は、業務開始日から2か月以内が原則です。

開業届の現在の期限より、青色申告承認申請書の期限のほうが早く来る場合があります。「確定申告のときにまとめて考える」と間に合わない可能性があるため、開業日を決めた時点で確認しましょう。期限が土日祝日に当たる場合の取扱いや個別の適用は、国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」または所轄税務署で確認してください。

白色申告と青色申告の違いは「白色申告VS青色申告|個人事業主・フリーランスはどっち?違いを比較」で詳しく比較しています。

開業初日から帳簿と証憑を整える

帳簿は確定申告の直前に作り始めるものではありません。売上、仕入れ、外注費、交通費、通信費などの取引を日々記録し、請求書、領収書、契約書、通帳、カード明細などの根拠資料と結び付けて保存します。

国税庁は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方について、白色申告者を含め、記帳と帳簿書類の保存が必要と案内しています。青色申告だけ帳簿が必要というわけではありません。

  • 事業用の入出金に使う口座・カードを決める
  • 現金で支払った経費も日付、相手先、内容、金額を記録する
  • 売上の発生日(納品日・役務提供日など)、請求日、入金日を区別して記録する
  • 私用と事業用が混ざる支出は、使用実態に基づいて区分する
  • メールやウェブで受け取った請求書・領収書は、電子データのまま適切に保存する
  • 毎月、帳簿残高と銀行・カードの明細を照合する

専用口座やカードを作ることがすべての個人事業主に法律上義務付けられている、という意味ではありません。ただ、生活費と事業費を分けると、記帳漏れや重複を見つけやすくなります。

記帳の必要性は「フリーランスや副業でも帳簿作成は必要?20万円以下・白色申告の注意点」、準備する書類は「記帳代行に必要な資料一覧|領収書だけでは足りない?」も参考にしてください。

参考:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について

インボイス登録は開業とは別に判断する

個人事業を始めたからといって、全員が適格請求書発行事業者として登録しなければならないわけではありません。インボイス登録は、主な顧客が課税事業者か、取引でインボイスを求められるか、登録後の消費税の申告・納税や事務負担をどう考えるかなどを踏まえて検討します。

登録すると、原則として登録日以後の期間について消費税の申告が必要になります。売上だけで決めず、取引条件と税負担の両方を確認してください。制度には経過措置や改正もあるため、申請前に国税庁「インボイス制度」の最新情報を確認し、必要に応じて税務署または税理士へ相談しましょう。

独立前に必要なお金と料金を試算する

会社員の給与と業務委託の報酬は、同じ金額でも意味が異なります。独立後は、営業、見積もり、請求、記帳、学習、設備管理など、顧客へ直接請求しにくい時間も発生します。パソコン、ソフト、通信、外注、保険などの費用も自分で負担します。

  • 必要な生活費と事業の固定費
  • 1か月に請求できる現実的な稼働時間・件数
  • 営業や事務など、請求しない時間
  • キャンセル、修正、支払遅延の可能性
  • 税金や社会保険料の支払い
  • 設備更新、休業、学習のための資金

これらを年間で見積もり、必要な売上を請求可能な件数や時間で割ると、料金の下限を検討しやすくなります。税金や社会保険料として確保すべき割合は、所得や家族構成、自治体、加入制度などで変わるため、一律の割合だけで管理しないようにしてください。

独立前後の実行スケジュール

個人事業主・フリーランスになるための行動例
時期行うこと
3〜6か月前サービスと顧客像を決める/見込み客へ聞く/料金と必要売上を試算する/就業規則と許認可を確認する
2〜3か月前営業を始める/契約条件と見積書のひな形を作る/生活費と事業費の資金繰り表を作る
1か月前健康保険を比較する/年金・雇用保険の確認先を整理する/口座・カード・記帳方法・証憑保存方法を決める
退職直後健康保険と年金を期限内に手続きする/会社から必要書類を受け取る
開業直後取引を記録する/請求・入金を管理する/開業届と青色申告承認申請の期限を確認して提出する
毎月帳簿入力/証憑整理/残高照合/未入金の確認/今後の納税・社会保険料に備えた資金管理

退職時に受け取る書類や自治体・保険者で必要となる書類は、人によって異なります。健康保険資格喪失証明書、基礎年金番号が分かるもの、離職票、源泉徴収票など、必要書類と交付時期を勤務先へ早めに確認してください。

独立時によくある勘違い

独立時の誤解と確認ポイント
よくある思い込み確認ポイント
開業届を出せばフリーランスになれる開業届は税務上の届出。仕事、顧客、契約、保険、経理の準備は別に必要
開業届を出せば必ず事業所得になる所得区分は呼び方や届出だけでなく、活動の実態などを踏まえて確認
開業届を出せば自動的に青色申告になる青色申告承認申請書は別に提出し、期限と適用要件を確認
白色申告なら帳簿はいらない事業所得などを生ずべき業務を行う白色申告者にも記帳・保存が必要
独立したら全員インボイス登録が必要登録は一律必須ではなく、顧客、取引条件、消費税負担を踏まえて検討
売上がそのまま手取りになる経費、税金、社会保険料、入金のずれを含めて資金管理

個人事業主・フリーランスになる前のチェックリスト

  • □ 提供するサービス、対象顧客、料金を説明できる
  • □ 見込み客と営業方法を整理した
  • □ 業務範囲、納期、報酬、支払日を書面・メール等で確認できる
  • □ 就業規則、秘密保持、競業に関する条件を確認した
  • □ 事業に必要な許可・届出・資格を確認した
  • □ 生活費と事業費を分けた資金繰り表を作った
  • □ 健康保険の3つの選択肢を比較した
  • □ 国民年金など退職後の手続きと期限を確認した
  • □ 開業届と青色申告承認申請が別の手続きだと理解した
  • □ インボイス登録の必要性を取引先と税負担の両面から検討した
  • □ 帳簿の付け方と証憑の保存方法を決めた
  • □ 相談先を税務・社会保険・契約に分けて控えた

よくある質問

仕事を受ける前に開業届を出す必要がありますか?

開業届を先に提出していなければ契約や受注が一律にできない、という手続きではありません。ただし、事業を始めた場合は開業届の提出期限があり、青色申告を希望する場合は別の申請期限があります。許認可が必要な業種は、営業開始前の手続きが必要なこともあるため、事業ごとに確認してください。

副業から始めてもよいですか?

副業で顧客の反応、仕事量、料金、継続性を確かめてから独立する方法もあります。ただし、勤務先の就業規則、届出・許可、秘密保持、競業、労働時間や健康管理を確認してください。税務上の所得区分や申告の要否も、活動の実態や他の所得によって異なります。

屋号や事業用銀行口座は必須ですか?

すべての個人事業主に屋号や屋号付き口座が一律に必要なわけではありません。ただし、事業用の入出金を生活用と分けると、請求・入金確認と記帳がしやすくなります。金融機関ごとに口座開設の条件が異なるため、必要書類を確認してください。

インボイス登録はしたほうがよいですか?

一律には判断できません。主な顧客、課税売上、取引条件、価格交渉、消費税の申告・納税と事務負担を整理して検討します。登録前に、取引先が本当に登録を求めているかを確認し、税負担を試算すると判断材料になります。

独立時から税理士は必要ですか?

全員が独立時から依頼しなければならないわけではありません。取引が複雑、消費税や源泉所得税の判断が必要、従業員を雇う、申告に不安があるなどの場合は、早めに相談すると整理しやすくなります。依頼範囲と費用は事務所によって異なります。「個人事業主に税理士は必要?売上だけで決めない5つの判断基準」も参考にしてください。

報酬から源泉所得税が引かれることはありますか?

支払を受ける人、支払者、報酬の内容によって、源泉徴収の対象となる場合があります。すべてのフリーランス報酬が対象というわけではありません。請求前に契約内容を確認し、詳しくは「フリーランスの報酬は源泉所得税が引かれる?対象となり得る仕事・税率・確認方法」をご覧ください。

開業前に支払った費用は経費にできますか?

事業を始めるために特別に支出した費用は、その内容に応じて開業費などとして扱える場合があります。ただし、資産の購入代金や前払費用など、すべてが同じ扱いになるわけではありません。開業前から領収書、請求書、契約内容、支払記録を保存し、個別の処理は税務署または税理士へ確認してください。

売上が少なければ確定申告は不要ですか?

売上額だけでは判断できません。所得税の申告要否は、売上から必要経費を差し引いた所得、他の所得、所得控除、源泉徴収などで変わります。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があり、消費税は別の基準で確認します。「副業の所得が20万円以下なら何もしなくてよい」と一律に考えず、税務署と自治体の案内を確認してください。

公式情報・相談先

まとめ|届出より先に仕事・契約・お金の流れを作る

個人事業主・フリーランスとして独立するために大切なのは、開業届だけではありません。誰に何を提供するかを決め、受注から入金までの流れを作り、契約条件を書面・メール等で確認し、生活費と事業費を見積もることが土台になります。

会社を退職する方は、健康保険と年金の期限を先に確認しましょう。税務では、開業届、青色申告承認申請、インボイス登録がそれぞれ別の手続きであることを理解し、開業初日から帳簿と証憑を整えることが重要です。

日々の記帳に時間を取られたくない場合は「オンライン記帳代行とは?個人事業主向けに流れ・資料提出・安全性を解説」もご覧ください。手続きや税務上の扱いは個人の状況で変わるため、税務は税務署または税理士、健康保険は保険者・市区町村、年金は年金事務所、契約上の問題は弁護士など、内容に応じた専門窓口へ確認してください。

※本記事は2026年8月時点の公表情報をもとにした一般的な解説です。個別の税務・法務・社会保険上の判断を行うものではありません。制度や様式は改正されることがあるため、手続き前に公式サイトで最新情報をご確認ください。

運営・執筆:WorkLifeSupport

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断や申告については、税理士または所轄税務署へご相談ください。

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  6. 担当税理士等との連携および税務申告に必要な資料の作成・受渡し
  7. 料金の請求、決済確認、返金その他の取引管理
  8. アフターサポート、重要なお知らせおよび契約上必要な連絡
  9. 不正利用の防止、本人確認、セキュリティの確保および障害対応
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  12. 法令上の義務への対応、権利の行使、防御および紛争対応
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  4. 国、地方公共団体等が法令上の事務を行うことへの協力が必要で、本人の同意取得により当該事務に支障が生じるおそれがある場合
  5. 合併、事業譲渡その他の事業承継に伴って提供される場合
  6. その他、個人情報保護法上、第三者提供に該当しない場合

担当税理士その他の専門家が当事業者から独立した第三者として情報を取り扱う場合は、 提供先、利用目的、提供する情報、提供方法および業務上の関係を事前に説明し、 法令上必要な同意を取得します。

当該専門家が当事業者の委託先として情報を取り扱う場合は、 契約により取扱範囲と安全管理義務を定め、必要かつ適切な監督を行います。

第三者提供を行う場合は、法令に従い、 必要な確認および記録の作成・保存を行います。

8.業務委託

当事業者は、利用目的の達成に必要な範囲で、 次の業務を外部事業者へ委託することがあります。

  • ウェブサイト、申込・問い合わせフォームおよびメールの運用
  • データの保管、バックアップ、ファイル受渡し
  • 会計処理、データ入力、OCRその他の事務処理
  • 日程調整、電子契約、決済および連絡サービス
  • システム保守、セキュリティ対策および利用状況分析
  • その他、本サービスの提供に必要な業務

委託先の選定にあたっては安全管理体制を確認し、契約上の義務を定め、 必要かつ適切な監督を行います。

再委託を行う場合も、法令および契約に従い必要な管理を行います。 特定個人情報の再委託については、当初の委託者の許諾を得た場合に限ります。

9.共同利用

個人データを共同利用する場合は、共同利用する旨、共同利用する情報の項目、 共同利用者の範囲、利用目的および管理責任者に関する情報を、 共同利用を開始する前に公表または通知します。

特定個人情報については、個人情報保護法上の共同利用によって取り扱いません。

10.外国における取扱い

外国にある事業者が個人データを取り扱う場合は、当該国・地域の制度、 提供先の保護措置その他法令上必要な情報を確認します。

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契約等による基準適合体制を根拠とする場合は、 保護措置の実施状況を定期的に確認し、継続的な保護を確保します。

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12.保存期間および削除

個人情報は、利用目的の達成に必要な期間、契約上必要な期間、 法令で保存が求められる期間または権利行使・紛争対応に 合理的に必要な期間に限り保存します。

問い合わせ、診断、契約、会計・税務資料、アクセスログ等については、 情報の種類ごとに保存期間を定めます。 保存の必要がなくなった情報は、返却、削除、廃棄または匿名化します。

バックアップデータは、所定の更新サイクルに従って順次消去します。

13.安全管理措置

当事業者は、取り扱う情報の性質およびリスクに応じて、 次の安全管理措置を講じます。

  1. 個人情報の管理責任者、取扱担当者およびアクセス可能な範囲の明確化
  2. 取扱規程、事故報告手順および取扱記録の整備
  3. 取扱担当者に対する守秘義務および定期的な教育
  4. 書類、端末、記録媒体の盗難・紛失・持出し防止および安全な廃棄
  5. アカウント管理、アクセス権限の限定、適切な認証、マルウェア対策、更新管理およびアクセス記録
  6. 通信経路の暗号化その他、情報の性質に応じた保護
  7. 委託先の選定、契約、取扱状況の確認および監督
  8. 外国で情報を取り扱う場合における、当該国の制度等の把握および必要な保護措置
  9. 安全管理体制の定期的な点検および改善

安全上の支障が生じるおそれがあるため、個別のシステム構成、 認証方法その他詳細については公開しない場合があります。

14.漏えい等が発生した場合

個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が発生し、 またはそのおそれを把握した場合は、被害拡大防止、事実調査、 原因究明、再発防止その他必要な対応を行います。

法令上報告または本人への通知が必要な場合は、 個人情報保護委員会への報告および本人への通知を行います。

15.開示等の請求

本人は、当事業者が保有する本人の個人データについて、 次の請求を行うことができます。

  • 利用目的の通知
  • 個人データまたは第三者提供記録の開示
  • 内容の訂正、追加または削除
  • 利用の停止または消去
  • 第三者提供の停止

請求を希望する場合は、 information@worklifesupport.online へ、件名を「個人情報に関する請求」としてご連絡ください。 受付後、請求内容、本人確認方法および回答方法をご案内します。

必要に応じて本人確認書類の提出をお願いする場合があります。 その際は、個人番号、健康情報その他本人確認に不要な情報をマスキングしてください。 本人確認書類は、本人確認が完了し保管の必要がなくなった後、 安全な方法で削除または廃棄します。

代理人による請求の場合は、 委任状その他代理権を確認できる資料をご提出いただきます。

原則として手数料はいただきません。ただし、郵送、記録媒体その他 特別な対応に実費が発生する場合は、事前に金額をお知らせします。

法令上開示等を行わないことが認められる場合は、 その全部または一部に応じられないことがあります。 その場合は、可能な範囲で理由を説明します。

16.案内の停止および掲載同意

サービス案内、メールマガジン等の配信を希望しない場合は、 案内に記載された方法またはお問い合わせ窓口から停止を申し出ることができます。 ただし、契約、請求、セキュリティその他本サービスの提供に必要な連絡は停止できません。

お客様の声、氏名、屋号、写真等をウェブサイト、SNS、広告等へ掲載する場合は、 掲載媒体、掲載項目、利用期間、編集の有無および広告への二次利用の有無等を説明し、 別途同意を取得します。

17.本ポリシーの変更

法令の改正、サービス内容または情報取扱方法の変更等に応じて、 本ポリシーを見直すことがあります。

重要な変更を行う場合は、効力発生日より前に 本サイト上で分かりやすくお知らせします。 法令上新たな同意が必要となる変更については、別途同意を取得します。

18.お問い合わせ窓口

個人情報の取扱い、開示等の請求、ご意見またはご相談については、 次の窓口へお問い合わせください。

WorkLifeSupport
代表者:川畑 友幸
所在地:大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12
メール: information@worklifesupport.online

制定日:2025年10月28日
最終改定日:2026年8月25日