消費税は、商品やサービスの取引に広く課税される税金です。個人事業主が消費税の申告をするかどうかは、売上高だけでなく、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書、事業承継などによっても変わります。
消費税を申告する主なケース
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者になります。個人事業者の基準期間は、通常、その年の前々年です。特定期間の課税売上高や給与等支払額による判定などもあるため、1,000万円以下なら必ず免税とは限りません。
また、インボイス発行事業者へ登録すると、基準期間の売上高が1,000万円以下でも、登録の効力が生じる日から消費税の申告が必要になります。
標準税率と軽減税率を分けて記帳する
現在の消費税率は、標準税率10%と軽減税率8%です。売上と仕入・経費は、課税、非課税、不課税、免税などの区分に加え、8%と10%を分けて記録します。
カードや銀行の明細だけでは、購入内容や税率を確認できない場合があります。請求書や領収書を保存し、帳簿の取引と結び付けましょう。
2割特例の基本
2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者になった場合に、納付税額を売上に係る消費税額の2割とする経過措置です。
個人事業者は、令和5年分から令和8年分までの申告が対象となり得ます。適用には要件があり、もともと課税売上高等により課税事業者となる期間などは対象外です。
9月30日が申告期限という意味ではありません。個人事業主の扱いと終了後の選択肢は、インボイス2割特例の期限と2026年10月以降の変更で詳しく解説しています。
令和9年・10年分は3割特例
国税庁の令和8年度税制改正特集では、一定の個人事業者について、令和9年分と令和10年分の申告で3割特例を適用できることが案内されています。
主な要件は、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることです。適用できない場合もあるため、国税庁のフローチャートで確認してください。
一般課税・簡易課税・特例を比較する
課税事業者の計算方法には、一般課税、簡易課税、対象者が利用できる2割特例・3割特例があります。簡易課税は原則として事前の届出が必要です。ただし、インボイス登録を機に課税事業者となった方について、届出期限に特例が設けられる場合があります。
有利な方法は、業種、売上、仕入・経費、設備投資、輸出取引などで変わります。記事の例だけで選ばず、税理士または税務署へ確認してください。
日々の記帳で準備すること
- 売上・仕入・経費の税率を8%と10%に分ける
- 課税、非課税、不課税、免税を区分する
- 適格請求書発行事業者登録番号を確認する
- 返還、値引き、貸倒れを記録する
- 税込経理か税抜経理かを統一する
- インボイスと帳簿を保存する
消費税申告は、年末に売上合計だけを見て始めるのではなく、日々の税区分が前提です。
FAQ
売上1,000万円以下なら消費税申告は不要ですか?
一律ではありません。インボイス登録、課税事業者選択、特定期間の判定などで申告が必要になる場合があります。
2割特例から3割特例へ自動的に移れますか?
各年の要件を満たすか確認が必要です。国税庁の最新資料と申告書作成画面で確認してください。
消費税の1%案は記事に入れますか?
政府・国税庁の確定した制度として公表されていない段階では、現行制度の記事本文には入れません。成立・施行日が確定した場合に一次情報で更新します。
注意:課税事業者判定や計算方法の選択は個別事情で変わります。税務署または税理士へご相談ください。
出典
- 国税庁「特集
消費税インボイス制度」2026年8月12日更新/確認日2026年9月3日 - 国税庁「2割特例
特設ページ」更新日記載なし/確認日2026年9月3日 - 国税庁「令和8年度税制改正特集」2026年4月1日公開/確認日2026年9月3日
- 国税庁「消費税及び地方消費税の申告等」更新日記載なし/確認日2026年9月3日
