確定申告の期限を過ぎたことに気付いたら、次の年まで待たず、できるだけ早く申告と納付の準備を始めます。期限後でも確定申告書は提出できますが、本税のほかに無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。
最初に確認すること
- 申告していない年分
- 所得税の申告が必要だったか
- 消費税申告も必要か
- 売上・経費・控除資料がどこにあるか
- すでに税務署から連絡が来ているか
給与所得、副業、不動産所得、事業所得などが混在する場合は、必要資料が増えます。過去の申告書がある場合は、比較できるように用意しましょう。
期限後申告の流れ
期限後申告は、通常の確定申告と同様に所得を計算し、申告書を提出します。e-Tax、税務署への持参、郵送など利用できる方法を確認してください。
納付すべき税金がある場合は、申告書を提出するだけでなく納付も必要です。期限後申告により確定した税額は、原則として申告書を提出した日が納期限です。
無申告加算税
期限後申告や税務署による決定では、状況により無申告加算税がかかります。税務署から調査の通知を受ける前に自主的に申告した場合と、調査後に申告した場合では割合が異なります。
期限後1か月以内に自主的に申告し、期限内申告の意思があったと認められる一定要件をすべて満たす場合は、無申告加算税がかからないことがあります。個別の適用は税務署へ確認してください。
延滞税
税金を法定納期限までに納付しなかった場合は、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税がかかります。割合は期間や年により変わるため、固定の数字を記事に書き続けず、国税庁の最新計算ページで確認します。
帳簿ができていない場合
申告書を急いで提出するために、根拠のない概算で売上や経費を入れるのは避けます。次の順番で整理します。
- 事業用・個人用を含む口座とカードを洗い出す
- 売上請求書、入金明細、決済サービスのデータを集める
- 領収書、仕入請求書、電子データを集める
- 月ごとに売上と経費を記帳する
- 口座残高、売掛金、買掛金を照合する
- 控除証明書を集める
税務署から連絡が来ている場合や、複数年の申告が未提出の場合は、早めに税理士へ相談してください。
FAQ
還付になる場合も期限後申告できますか?
還付申告は、原則として還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、申告状況により手続きが異なる場合があります。
税金を一括で払えない場合はどうすればよいですか?
放置せず、所轄税務署の徴収担当へ早めに相談してください。申告と納付相談は別の手続きです。
税務署から連絡が来るまで待ってもよいですか?
待たずに自主的な期限後申告を進めます。調査通知前か後かで加算税の取扱いが変わる場合があります。
注意:申告義務、加算税、延滞税、複数年分の処理は個別事情で異なります。所轄税務署または税理士へご相談ください。
出典
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」2025年4月1日現在/確認日2026年9月3日
- 国税庁「No.9205 延滞税について」2026年4月1日現在/確認日2026年9月3日
- 国税庁「No.2030 還付申告」更新日記載なし/確認日2026年9月3日
