2026年10月1日から、インボイス発行事業者ではない免税事業者などから課税仕入れをしたときに使える仕入税額控除の割合が、原則として80%から70%へ変わります。
ただし、「10月からすべての個人事業主の消費税が一律に増える」「2割特例が10月1日に全員終了する」という意味ではありません。影響は、買手か売手か、課税事業者か免税事業者か、どの計算方法を使うかによって異なります。
この記事では、2026年10月から変わる点、変わらない点、個人事業主やフリーランスが9月までに確認したい準備を、国税庁の最新資料に基づいて整理します。
2026年10月から変わる主な内容
免税事業者等からの仕入税額控除が80%から70%へ
インボイス制度では、買手が仕入税額控除を受けるため、原則として帳簿と適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
ただし制度開始後の経過措置として、インボイス発行事業者ではない免税事業者などからの課税仕入れでも、一定の要件を満たせば仕入税額相当額の一部を控除できます。その割合が次のように変わります。
| 課税仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 原則として控除不可 |
2026年10月以後は、同じ金額を免税事業者等へ支払っても、一般課税で計算する買手が控除できる金額は、それ以前より少なくなる可能性があります。
支払日ではなく「課税仕入れを行った時期」で判定する
80%と70%のどちらを使うかは、原則として代金を支払った日ではなく、課税仕入れを行った時期で判断します。
国税庁は、役務の提供については原則として約束した役務の全部が完了した日、商品の仕入れについては原則として引渡しの日で判断すると説明しています。
例えば、サービスの提供が2026年9月に始まり、10月20日に完了した場合、原則として70%の対象です。商品を9月30日に受け取った場合は80%、10月1日に受け取った場合は70%となります。継続契約、前払費用、検収基準などがある取引は個別確認が必要です。
誰に影響がある?
一般課税で消費税を計算する買手
影響が大きいのは、免税事業者やインボイス未登録事業者から仕入れ・外注・業務委託などを行い、一般課税で消費税を計算する事業者です。
仕入先ごとにインボイス登録番号の有無を確認し、登録事業者からの仕入れと、免税事業者等からの仕入れを帳簿上で区分する必要があります。
簡易課税や2割特例を使う事業者
簡易課税は売上税額に事業区分ごとのみなし仕入率を使い、2割特例は売上税額を基に納付税額を計算します。そのため、一般課税とは計算方法が異なります。
ただし、適用要件や届出期限があり、設備投資などによって一般課税が有利になることもあります。「70%になるから必ず簡易課税が有利」とは限りません。
免税事業者・インボイス未登録の売手
売手が免税事業者等の場合、自分の消費税申告が直接変わるとは限りませんが、取引先である買手の控除割合が下がります。取引条件について相談を受ける可能性があります。
登録するかどうかは、取引先との関係だけでなく、売上規模、取引先の属性、事務負担、消費税の納付額を含めて検討します。一方的な値下げや不利益な取扱いには、独占禁止法やフリーランス法などが関係する場合があります。
2割特例は2026年10月1日に全員終了する?
2割特例を適用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する課税期間です。
個人事業主の通常の課税期間は1月1日から12月31日です。そのため、対象要件を満たす個人事業主は、2026年分の消費税申告でも2割特例を利用できます。10月1日になった瞬間に、2026年分の2割特例が使えなくなるわけではありません。
法人は決算期によって最後に2割特例を使える課税期間が異なります。また、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など、2割特例を利用できないケースがあります。
個人事業主は2027年・2028年に3割特例を使える場合がある
2026年度税制改正により、インボイス発行事業者の登録を機に免税事業者から課税事業者となった個人事業主について、2027年分・2028年分の申告で納付税額を売上税額の3割とできる「3割特例」が設けられました。
主な要件は、個人事業主であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間などの課税売上高が1,000万円以下であることです。法人や、インボイス制度と関係なく課税事業者となる人、高額資産の取得など一定の場合は対象外です。
3割特例は2026年10月から一律に適用する制度ではありません。対象となる個人事業主が2027年分・2028年分の申告で選択できる制度です。
2026年9月までに確認したい5つの準備
1.仕入先の登録状況を確認する
外注先、仕入先、家賃、業務委託先などを一覧にし、インボイス登録番号の有無を確認します。請求書に番号がないだけで未登録と決めつけず、必要に応じて国税庁の公表サイトや取引先への確認を行います。
2.9月と10月の取引を区分する
9月末をまたぐ取引は、契約日や支払日だけで処理せず、商品の引渡日やサービスの完了日を確認します。納品書、検収書、契約書など、取引時期を説明できる資料を保存しましょう。
3.帳簿の税区分と摘要を見直す
免税事業者等からの仕入れについて経過措置を使う場合は、一定事項が記載された請求書等と、「80%控除」「70%控除」など経過措置の対象である旨を記載した帳簿の保存が必要です。
会計ソフトの税区分が自動で切り替わるか、10月以後の取引に旧区分が残らないか確認します。自動仕訳を使っていても、取引日、相手先、登録番号、税率、経過措置の区分は人の確認が必要です。
4.消費税の計算方法を比較する
一般課税、簡易課税、2割特例、3割特例は、適用できる期間と要件が異なります。売上だけでなく、仕入れ、外注費、設備投資、今後の事業計画を含めて比較します。
5.税理士へ渡せる状態に資料を整える
申告直前に取引先の登録状況や仕入時期を確認すると、修正が集中します。月ごとに請求書、領収書、カード・口座明細と帳簿を照合し、不明取引を残さないことが重要です。
まとめ
2026年10月1日から実務上大きく変わるのは、免税事業者等からの課税仕入れに使える控除割合が80%から70%になる点です。取引時期の判定と帳簿の税区分が正しくなければ、消費税の計算結果にも影響します。
一方、対象となる個人事業主は2026年分の申告まで2割特例を利用でき、2027年分・2028年分は3割特例を選べる場合があります。「10月から全員の納税額が一律に変わる」と考えず、自分の立場と計算方法を確認しましょう。
制度全体の仕組みは「消費税ってなに?」の記事、日々の取引を正確に記帳する考え方はWorkLifeSupportの記帳代行サービスもあわせてご覧ください。
FAQ
2026年10月から消費税率が変わりますか?
今回の変更は、標準税率10%・軽減税率8%そのものを変更するものではありません。主な変更は、免税事業者等からの課税仕入れに関する仕入税額控除の経過措置です。
免税事業者からの仕入れは経費にできなくなりますか?
所得税・法人税の必要経費や損金と、消費税の仕入税額控除は別の論点です。インボイスがないことだけを理由に、所得税上の必要経費にならないわけではありません。事業との関係や証拠資料は必要です。
個人事業主の2割特例はいつまでですか?
通常の暦年課税で要件を満たす個人事業主は、2026年分の消費税申告まで利用できます。課税期間を短縮している場合や適用除外に該当する場合は取扱いが異なります。
3割特例は誰でも使えますか?
いいえ。インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった個人事業主など、要件を満たす場合に限られます。法人は対象外です。
9月に契約し、10月に支払った取引は80%ですか?
契約日や支払日だけでは決まりません。商品は原則として引渡日、役務は原則として提供完了日など、課税仕入れを行った時期で判断します。
注意:本稿は2026年9月3日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。消費税の課税区分、特例の適用可否、取引時期は契約内容や事業状況により異なります。個別判断は所轄税務署または税理士へご相談ください。
出典
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」2026年4月1日公開/確認日2026年9月3日
- 国税庁「令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用(インボイスQ&A 問113-3)」2026年4月追加/確認日2026年9月3日
- 国税庁「2割特例の概要」更新日記載なし/確認日2026年9月3日
- 国税庁「3割特例の適用ができない課税期間(インボイスQ&A 問115-2)」2026年4月追加/確認日2026年9月3日