個人事業主が納める税金とは?2026年の期限・経費・帳簿処理

公開日:2025年9月30日 / 更新日:2026年9月22日

個人事業主は、所得税だけでなく、住民税、個人事業税、消費税、国民健康保険料、国民年金保険料などを納めます。ただし、すべてが事業の必要経費になるわけではありません。支払日だけを見て入力すると、事業の経費と所得控除が混ざることがあります。この記事では、2026年に確認したい主な期限と帳簿上の扱いを整理します。

個人事業主が確認する主な税金・社会保険料

所得税および復興特別所得税

事業所得は、原則として総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。令和8年分の確定申告期限・納期限は2027年3月15日です。予定納税の対象者は、第1期が2026年7月31日、第2期が2026年11月30日です。

所得税と復興特別所得税は、個人事業の必要経費にはしません。事業用口座から支払った場合は、帳簿上で事業主個人の支出として区分します。

住民税

住民税は、所得税の確定申告内容などを基に自治体が計算します。納期や納付方法は自治体から届く通知書で確認してください。住民税も原則として事業の必要経費にはしません。

個人事業税

個人事業税は、対象となる法定業種や所得などの条件により課税されます。個人事業税は必要経費にできる税金の一つですが、課税の有無、税率、納期は都道府県の案内で確認します。

消費税および地方消費税

課税事業者や適格請求書発行事業者は、消費税の申告が必要になる場合があります。令和8年分の個人事業者の確定申告・納付期限は2027年3月31日です。前年の確定消費税額などにより中間申告が必要になることもあります。

消費税の帳簿処理は、税込経理か税抜経理かでも異なります。自己判断で処理を切り替えず、採用している経理方式を確認しましょう。

国民健康保険料と国民年金保険料

国民健康保険料(税)と国民年金保険料は、通常、事業の必要経費ではなく社会保険料控除の対象です。事業用口座から引き落とした場合も、帳簿の経費科目へそのまま入れないよう注意します。

2026年の主な期限

  • 2026年7月31日:令和8年分所得税の予定納税第1期
  • 2026年11月30日:令和8年分所得税の予定納税第2期
  • 2027年3月15日:令和8年分所得税等の確定申告・納付
  • 2027年3月31日:令和8年分個人事業者の消費税等の確定申告・納付

住民税、個人事業税、国民健康保険料は自治体や納付方法により日程が異なるため、納付書・口座振替通知を保存します。

帳簿で混同しやすい3つの区分

  1. 事業の必要経費:個人事業税、事業用資産の固定資産税など、要件を満たすもの
  2. 所得控除:国民健康保険料、国民年金保険料など
  3. 個人の支出:所得税、住民税など、事業用口座から払っても必要経費にしないもの

税金・保険料を支払ったら、納付書、通知書、口座明細、控除証明書を保存し、毎月の記帳時に区分しておくと確定申告前の修正を減らせます。

税金の支払いと帳簿の区分を、確定申告前にまとめて直すのは大きな負担です。

よくある質問

所得税や住民税は経費になりますか?

原則として個人事業の必要経費にはなりません。事業用口座から支払ったときは、個人の支出として区分します。

国民健康保険料は経費ですか?

通常は事業の必要経費ではなく、確定申告の社会保険料控除で扱います。

税金の納付書は保存する必要がありますか?

帳簿の支払内容と確定申告の控除額を確認する資料になるため、通知書・納付書・口座明細と一緒に保存してください。

まとめ

税金や社会保険料は、納付時期だけでなく帳簿上の区分も重要です。必要経費、所得控除、個人の支出を毎月分けて記帳し、申告前に慌てない状態を作りましょう。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。必要経費、所得控除、消費税の経理方式は個別状況で異なります。所轄税務署、自治体または税理士へご確認ください。

出典

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運営・執筆:WorkLifeSupport

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断や申告については、税理士または所轄税務署へご相談ください。