1万円以下の海外通販にも消費税|2028年4月の少額輸入見直し

公開日:2026年9月22日

令和8年度税制改正では、海外から国内へ通信販売される税抜1万円以下の物品を「特定少額資産の譲渡」とし、国内の消費税の課税対象にする見直しが示されています。主要な改正は2028年4月1日以後の取引・輸入から適用予定です。

何が変わるのか

従来の少額輸入貨物の扱いを見直し、国外事業者による販売段階で消費税を課す仕組みが導入されます。一定規模を超えるデジタルプラットフォームは「第2種プラットフォーム事業者」として指定され、対象販売を自ら行ったものとみなして納税する制度も設けられます。

また、課税事業者である国外販売者向けに「特定少額資産販売事業者」の登録制度が予定されています。登録申請は2027年10月1日から受け付けるとされています。

国内の購入者が確認したいこと

  • 注文日、発送日、輸入許可日、決済日を記録する
  • 販売者、プラットフォーム、通関業者のどこが税を請求したか確認する
  • 注文確認、請求書、カード明細、輸入許可通知を保存する
  • 商品代、送料、関税、輸入消費税、手数料を分けて記帳する
  • 二重に消費税が計上されていないか照合する

海外サイトの画面だけでは、日本の消費税額や販売者の登録情報が分からない場合があります。事業用に購入するなら、決済画面、メール、通関書類を一組にして保存してください。

EC事業者・輸入販売者の準備

国外から商品を直送する販売者やプラットフォームを利用する事業者は、商品の販売経路、代金回収者、輸入者名義を整理します。プラットフォームが税を納める取引と、自社が納める取引が混在すると、売上税区分を誤りやすくなります。

2028年4月をまたぐ予約販売や返品については、適用時期と処理方法を成立法・政省令・国税庁資料で確認してください。税制改正大綱の段階で会計処理を確定せず、システム改修の要件整理から始めるのが安全です。

帳簿の記載例

商品本体、国際送料、関税、輸入消費税、通関手数料は、請求元と性質が異なることがあります。すべてを「仕入高」にまとめるのではなく、仕入、荷造運賃、租税公課、支払手数料など、自社の勘定科目ルールに沿って処理します。仕入税額控除の可否は課税方式と保存書類で変わるため、税理士へ確認してください。

国内外の取引先情報を帳簿へ残す際は、インボイス登録番号を確認して保存する方法も参考にしてください。

よくある質問

1万円以下なら関税も必ずかかりますか?

今回の説明は消費税の見直しです。関税の課税や免税は品目、価格、用途等で異なるため税関資料を確認してください。

いつから変わりますか?

主要部分は2028年4月1日以後の取引・輸入に適用予定です。一部の届出・指定・登録準備には別の開始日があります。

購入者は何を保存すべきですか?

注文確認、請求書、カード明細、輸入許可通知、通関業者の請求書など、税額と取引内容を確認できる資料を保存します。

出典

本記事は一般的な情報提供です。適用日、輸入者、仕入税額控除、関税の扱いは取引ごとに異なるため、税理士・税務署・税関へご確認ください。

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運営・執筆:WorkLifeSupport

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断や申告については、税理士または所轄税務署へご相談ください。