請求書を修正・再発行したときは、元の請求書、訂正後のデータ、帳簿を対応させることが大切です。インボイスの訂正方法、電子データの保存、売上・経費の二重計上を防ぐ確認手順を解説します。
「新しいPDFが届いたので、もう一度経費に入力した」「金額を訂正した後も、古い売掛金が残った」。このような問題は、書類の差替えと会計処理を別々に進めると起こりやすくなります。
まず「再送」「誤りの修正」「返品・値引き」を区別する
| 状況 | 最初に確認すること |
|---|---|
| 紛失などによる同じ請求書の再送 | 同じ取引・同じ内容か。新たな売上や仕入れではないか |
| 請求金額や登録番号などの誤り | 何が誤っていたか。売手による訂正や確認があるか |
| 取引後の返品・値引き | 元の請求の誤りなのか、後から対価が変わった取引なのか |
ファイル名に「再発行」とあるだけでは、会計処理は決まりません。元の取引が変わらない単純な再送なら、それを理由に新たな売上や経費を追加しないようにします。返品・値引きは、修正インボイスではなく適格返還請求書など別の取扱いが関係する場合があります。
インボイスの記載が間違っていた場合
売手が修正した書類を交付する
国税庁は、適格請求書等の記載事項に誤りがある場合、売手である適格請求書発行事業者が修正したものを交付する必要があると説明しています。
修正方法としては、必要な記載事項をすべて載せた書類を改めて交付する方法のほか、元のインボイスとの関連を明確にしたうえで、修正事項を示す書類を交付する方法があります。後者の場合は、元と訂正分をあわせて内容を確認できるようにします。
買手が勝手に書き換えて終わりにしない
買手側で誤りを見つけたときは、発行元へ訂正を依頼するのが基本です。一定事項を記載した仕入明細書等を買手が作成し、売手の確認を受ける方法もありますが、無断でPDFを加工することとは異なります。
登録番号の誤りが疑われる場合は、国税庁公表サイトで登録番号を確認する手順に沿って確認し、請求書の相手先と一致するかを照合してください。
訂正前のデータを消す前に、保存のルールを確認する
国税庁の修正インボイスのQ&Aでは、売手は当初の写しと修正したインボイスの写しの両方を保存する必要があるとされています。最新版だけ残して、経緯を追えない状態にしないようにしましょう。
電子的に受け渡した請求書は、電子取引データの保存要件も確認します。印刷できたことだけを理由に元のPDFを削除したり、変更履歴が残らない方法で上書きしたりしないことが大切です。
保存フォルダの例として「取引先/取引年月/請求書番号」の下へ、元のデータ、訂正後のデータ、訂正内容を確認したメールをまとめます。これは法律が指定するフォルダ名ではなく、対応関係を分かりやすくする運用例です。検索性や改ざん防止などの要件は別途満たす必要があります。
帳簿の二重計上を防ぐ5つの手順
- 元の取引を特定する。請求書番号、取引先、取引日、金額で、すでに入力済みの仕訳を探します。
- 変更点を整理する。金額、税率、請求先、登録番号など、何が変わったかをメモします。
- 会計処理が必要かを確認する。単純な再送か、金額の誤りか、取引後の値引きかで対応を分けます。
- 訂正履歴を残して帳簿を修正する。利用ソフトの操作方法に従い、元取引との対応を確認できるようにします。
- 入金・支払いと残高を照合する。訂正後の請求額と、売掛金・買掛金、実際の入出金がつながっているか確認します。
請求書システムから会計ソフトへ自動連携している場合は、訂正が自動反映されるのか、追加取引として取り込まれるのかを、利用サービスの公式ヘルプで確認してください。製品や連携方法によって動作が違うため、一律に「再連携すれば直る」とは言えません。
金額訂正の確認例
当初11万円で記録した請求について、正しい請求額が9万9,000円と確認できたとします。元の11万円を残したまま9万9,000円を追加すると、同じ取引を二重に計上してしまいます。
確認するのは、元の売掛金、売上、消費税の処理、訂正理由、すでに受け取った入金です。実際の仕訳は税込・税抜経理、課税方式、計上時期によって変わるため、この例の差額だけで機械的に処理しないでください。申告済みの年に関係する場合は、帳簿だけでなく申告の訂正が必要かも確認します。
よくある質問
同じ請求書を再送しただけでも売上をもう一度入力しますか?
同じ取引の同じ内容の再送であれば、それだけで新たな売上が生じるわけではありません。元の請求・仕訳と紐付けて管理します。
取引先から受け取ったPDFを自分で直してよいですか?
無断で書き換えて完了とはせず、発行元への訂正依頼、または要件を満たす仕入明細書等への売手の確認を行います。
修正前の請求書を残すと二重計上になりませんか?
書類を保存することと、同じ取引を二度記帳することは別です。「訂正前」「訂正後」の関係と、帳簿へ反映した取引を明確にします。
本記事は2026年9月8日時点の一次情報に基づく一般的な解説です。個別の適用可否、税額、申告方法は、所轄税務署または税理士へご確認ください。
出典・確認日
- 国税庁「問32 交付した適格請求書に誤りがあった場合の対応」/2023年10月改訂/確認日:2026年9月8日
- 国税庁「問33 修正した適格請求書の交付方法」/2021年7月追加・2023年10月改訂/確認日:2026年9月8日
- 国税庁「電子取引関係」/ページ全体の公開・更新日の記載なし/確認日:2026年9月8日