個人事業主の税務調査とは?連絡後に準備するもの

公開日:2025年9月30日 / 更新日:2026年9月22日

税務調査は、提出された申告書の内容が正しいか、帳簿や取引資料を確認する手続きです。個人事業主にも行われますが、連絡が来た時点で申告誤りや追徴税額が確定したわけではありません。

事前通知で確認すること

実地調査では、原則として調査開始前に、日時、場所、対象税目、対象期間などが通知されます。電話を受けたら、その場で曖昧な回答をせず、担当部署・担当者名・連絡先と通知内容を記録します。

税理士へ依頼している場合は、早めに連絡し、立会いや事前確認の範囲、料金を確認しましょう。

準備する主な資料

  • 確定申告書、青色申告決算書または収支内訳書
  • 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、固定資産台帳
  • 売上請求書、入金明細、レジ・決済サービスの売上データ
  • 領収書、仕入請求書、カード利用明細
  • 預金通帳、インターネットバンキング明細
  • 契約書、見積書、納品書
  • 家事按分や棚卸しの計算根拠
  • 電子メール等で受け取った電子取引データ

帳簿と資料を照合する

売上は、請求書、売上台帳、入金明細を照合します。請求日、売上計上日、入金日が異なる取引は、計上時期を確認します。

経費は、支払先、内容、事業との関係、金額、計上時期を確認します。家事按分した費用は、床面積、使用時間、走行距離など割合の根拠も用意します。

預金、売掛金、買掛金、未払金などは、帳簿残高と実際の明細がつながるか確認します。

帳簿を出せない場合の影響

国税庁は、税務調査で帳簿の提示または提出を求められた際に提示等をしなかった場合や、帳簿への売上記載が本来の一定割合に満たない場合、過少申告加算税や無申告加算税が加重される措置を案内しています。

調査の連絡後に資料を作り替えたり、データを削除したりせず、現状を税理士へ伝えて対応してください。

最新の調査公表資料の読み方

国税庁の令和6事務年度の資料は、富裕層、海外投資、インターネット取引、無申告者、消費税還付など重点分野の調査状況を公表しています。ただし、公表された全国集計から、特定の個人が調査対象になる確率や理由を断定することはできません。

日頃から売上、経費、残高、電子データを照合し、申告書の数字を説明できる状態にしておくことが基本です。

FAQ

税務調査の連絡が来たら追徴税額が発生しますか?

連絡だけで決まるわけではありません。申告書、帳簿、資料を確認した結果に基づき判断されます。

税理士に立ち会ってもらえますか?

依頼できます。契約状況、対象期間、事前確認、立会い料金を税理士へ確認してください。

電子データは紙で提出すれば削除できますか?

電子取引データには保存要件があります。自己判断で削除せず、国税庁の電子帳簿保存制度を確認してください。

注意:税務調査への回答や修正申告は個別の税務判断を伴います。税理士または所轄税務署へご相談ください。

出典

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運営・執筆:WorkLifeSupport

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断や申告については、税理士または所轄税務署へご相談ください。