給与を支払う個人事業主や小規模法人は、原則として源泉徴収した所得税・復興特別所得税を翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら、申請により対象分を年2回にまとめる「納期の特例」を利用できる場合があります。
納期の特例の対象
対象となるのは、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者です。申請書を給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署長へ提出し、承認後に適用します。
特例の対象となる主な税額は、給与・退職手当から源泉徴収した税額と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した税額です。原稿料、講演料、デザイン料など、すべての報酬が年2回納付になるわけではありません。
納期限は原則1月20日と7月10日
| 源泉徴収した期間 | 納期限 |
|---|---|
| 1月から6月 | 7月10日 |
| 7月から12月 | 翌年1月20日 |
休日に当たる場合は翌開庁日になるなど、実際の日付は国税庁の税務カレンダーを確認します。申請を出した月からすぐに必ず使えるとは限らず、承認の効力が生じる時期も確認が必要です。
年2回でも毎月の記帳は必要
納付回数が減っても、給与支給日、支給額、社会保険料、扶養人数、源泉徴収税額を毎月記録します。半年分をまとめて計算しようとすると、退職者、賞与、年末調整、専門家報酬の区分を誤りやすくなります。
- 給与台帳と振込額を毎月照合する
- 報酬の請求書に源泉徴収額があるか確認する
- 納期特例の対象報酬と対象外報酬を分ける
- 納付用資金を別に確保する
- 0円でも徴収高計算書の提出が必要か確認する
人数が10人以上になったら
給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合は、納期の特例の要件から外れるため、届出と通常納付への切替を確認します。繁忙期だけ一時的に増えた場合などの判断は、所轄税務署へ相談してください。
外注先への報酬で源泉徴収が必要かを先に整理する場合は、フリーランス報酬の源泉所得税の対象と確認方法も参考にしてください。
よくある質問
申請すればすべての源泉所得税を年2回にできますか?
いいえ。給与・退職手当と一定の専門家報酬など対象が限定されています。
納期の特例を使うと税額は安くなりますか?
納付回数が変わる制度であり、源泉徴収する税額自体を減らす制度ではありません。
従業員がいない個人事業主にも関係しますか?
給与や対象となる報酬を支払って源泉徴収義務が生じる場合に関係します。支払内容を確認してください。
出典
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(2026年4月1日現在/2026年9月20日確認)
本記事は一般的な情報提供です。源泉徴収義務、対象報酬、申請の効力、納期限は税理士または所轄税務署へご確認ください。